更新日: 2020.03.10 住宅ローン

共働きなので、夫婦で住宅ローンを組んだけれど…もし離婚したらどうなるの?

執筆者 : 新美昌也

共働きなので、夫婦で住宅ローンを組んだけれど…もし離婚したらどうなるの?
最近は共働き夫婦が増え、夫婦で住宅ローンを借りるケース(ペアローン)が増えています。2人で住宅ローン控除を利用できるなどのメリットがあるからです。
 
しかし、ペアローンは夫婦で協力してローンを返済していくことが前提です。もし離婚してしまったら、マイホームを共有名義にしてしまったばかりに、さまざまな問題を引き起こします。
 
新美昌也

執筆者:新美昌也(にいみ まさや)

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
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夫婦で住宅ローンを借りるメリット・デメリット

住宅ローンの借入限度額は年収によって決まるので、単独で住宅ローンを借りるよりも、夫婦の年収を合わせた金額で借りたほうが、住宅ローンの借入可能金額が増えます。その結果、気に入っていても、単独では購入できない物件を購入することも可能です。
 
夫婦それぞれが住宅ローンを借りる場合、それぞれのローンに対して、それぞれが互いにローンの連帯保証人になります。連帯保証人は本人が返済できない場合に、本人に代わって返済の義務を負います。
 
夫婦それぞれが住宅ローンを借りる一番のメリットは、住宅ローン控除を各自が利用できる点にあります。住宅ローン控除は最大10年間、年末のローン残高の1%(控除できる金額の上限あり)が所得税から控除でき、控除し切れない場合には住民税からも控除できる制度です。
 
また、将来、共有名義のマイホーム(居住用財産)を売ったときは、共有者1人につき、譲渡所得から最高3000万円まで控除できます(居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例)。
 
デメリットとしては、2件の融資を受けることになるので、融資にかかる費用が単純に2倍になります。また、団体信用生命保険は各自が加入することになるため、一方に万一のことがあった場合でも、他方の住宅ローンは返済し続けなければなりません。
 
例えば、夫婦共有で夫3500万円、妻1500万円、合計5000万円の住宅ローンを組んだ場合、夫が死亡すれば3500万円分のローンは保険で完済されますが、妻の1500万円分のローンを支払い続けなければなりません。
 

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ペアローンの問題点とは?

夫婦がそれぞれ資金を出し合って、住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合、共有名義になります。共働きで夫婦の仲がうまくいっているときは、夫婦協力してローンを返済していきますので、共有のデメリットを感じることはありませんが、万一、離婚した場合、さまざまな問題が生じます。
 
まず、マイホームを売却するのが難しくなります。なぜなら、マイホームを売却するには相手の同意が必要だからです。一方が家を出て行ってしまった場合、話し合う機会を持つことが難しくなりますし、感情的なことなどから、マイホームの売却について意見がまとまらないことはよくあります。
 
お互い弁護士を立てて話し合うとなると、弁護士費用もかかります。売却までの時間がかかればマイホームの価値も下がる可能性もあります。その間もローンの支払いは続きます。価値が下がることなどによって売却しても、ローンが残るような場合もあります。
 
離婚の際、マイホームの名義もローンの名義もそのままで、妻と子どもがマイホームに住み続け、夫が家を出ていくケースは珍しくありません。
 
夫も妻もローンを払い続けることになりますが、住まなくなった夫のローンは、金利の高いローンに条件の変更を求められるリスクがあります。なぜなら、住宅ローンの金利が低いのは、住むことが前提になっているからです。
 
また、離婚をしても、連帯保証人の責任がなくなるわけではありません。保証契約は金融機関と連帯保証人間の契約だからです。したがって、夫がローンの支払いを滞納すると、妻は金融機関からローンの一括返済を求められるリスクもあります。
 
どちらかが離婚後再婚した後に亡くなった場合には、共有持ち分が相続されていき権利関係が複雑になってしまいます。離婚の際、ローン残高のあるマイホームの処分は複雑な場合もあります。不動産や住宅ローンに詳しい専門家に相談するようにしましょう。
 

実際、どのくらいの人が離婚しているの?

うちには離婚は関係ないと思っている方もいるでしょう。実際、どのくらいの人が離婚しているのでしょうか。
 
厚生労働省の資料(※)によると、平成30年の婚姻件数は 58万6438 組で、前年の60万6866 組より2万428 組減少しています。これに対し、離婚件数は20万8333組で、前年の21万2262 組より3929組減少しています。婚姻件数も離婚件数も減少傾向にあります。
 
ちなみに、3組に1組は離婚しているとよくいわれますが、婚姻件数は調査年に結婚した件数であるのに対して、離婚数は過去に結婚したすべての夫婦が調査年に離婚した件数になるので、3組に1組は離婚している、というのは正しくありません。実際は、人口1000人に対し1.68人が離婚しているにすぎません。
 
同居期間を見ると、離婚件数20万8333 組のうち、「5年未満」(6万4860)と最も多く、次いで「5~10年未満」(4万863組)、「20年以上」(3万8539組)、「10~15年未満」(2万7598組)、「15~20年未満」(2万2460組)となっています。けっこう短期間で離婚する人が多いですね。
 

まとめ

夫婦で住宅ローンを組む場合、お互いに「住宅ローン控除」や「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」を受けられるというメリットがあります。また、夫婦の収入を合算することで多くの住宅ローンを組むことが可能です。
 
しかし、特に超低金利の今、多額のローンを借りやすく、目いっぱいローンを組んでしまうと、ちょっとした状況の変化でローンの返済が難しくなります。
 
例えば、夫婦円満でもどちらかがリストラされたり、妻が出産・育児を機に会社を辞めたりするような場合です。収入がなくなれば、「住宅ローン控除」の恩恵も意味がありません。
 
さらに万一、離婚になった場合、前述のとおりさまざまな問題を引き起こすことになります。最悪の場合は、マイホームを失うだけではなく自己破産のリスクもあります。
 
基本的には、名義は単独にしたほうがシンプルです。もし、夫婦でローンを組むなら、万一を考え1人の収入でも返済ができる範囲のローンを基準にするなど、余裕のある資金計画を立てるとよいでしょう。
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー


 

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