更新日: 2019.11.19 その他保険

“働けなくなった時に生活を支える「所得補償保険」ってどんな保険? 加入すべきなのはどんな人? “

執筆者 : 西川誠司

“働けなくなった時に生活を支える「所得補償保険」ってどんな保険? 加入すべきなのはどんな人? “
万一、病気やけがで仕事ができなくなったら、生活はどうなってしまうのか。数日のことではなく、数ヶ月、数年なんてことになったら、生活、住宅ローン、教育費など、どうすれば良いのか。こういった不安をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
 
病気やけがなどで働けない状態になったときに、働けない期間の収入を補うことを目的とした保険として、所得補償保険というものがあります。
 
しかし、就業不能状態になった際の保険としてまず思いつくのが、社会保障制度の傷病手当金です。傷病手当金は、支給要件を満たせば、標準報酬月額の3分の2が最長1年6ヶ月支給されます。また、病気やけがが原因で障害がある状態になり、長期の治療が必要で、一定の要件を満たした場合には、障害年金を受け取ることもできます。
 
では、所得補償保険はどのような保険なのでしょうか? どんな人にとって必要な保険なのかをお伝えいたします。
 

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西川誠司

執筆者:西川誠司(にしかわ せいじ)

2級ファイナンシャルプランンニング技能士・AFP認定者、終活ライフケアプランナー、住宅ローンアドバイザー(一般社団法人住宅金融普及協会)

ウェディングドレスショップ「Atsu Nishikawa」を17年間経営。
接客の中でこれから結婚するおふたりのお金の不安や子供を授かったときの給付金や育児休業のこと、また親からの贈与や年金のことの悩みを伺い、本格的にファイナンシャルプランナーとして活動を始めました。
みなさまの「小さな疑問や不安」を分かりやすく解決していくことを目指しています。

所得補償保険はどんな保険なの?

前述のとおり、所得補償保険とは、病気やけがなどで働けない状態になった場合に働けない期間の収入を補うことを目的に、設定した金額を保険金として受け取ることができる保険です。傷病手当金のように1日いくらではなく、1ヶ月いくらと設定します。一般には、損害保険会社で販売されている商品です。
 
医療保険は、入院をしたら1日あたり何千円、何万円、手術の内容に応じて何万円というように、治療費(入院費や手術費など)に充てることを想定して給付金が支払われますが、所得補償保険は、入院しなくても給付金を受け取ることができます(病気やけがが理由であることは問われます)。
 
医療保障ではカバーしきれない入院や手術による支出があっても、収入減に備えることができる点が所得補償保険の特徴です。
 

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所得補償保険の3つの主な特徴

収入補償保険には3つの特徴があります。
 
(1)入院日数や手術の有無とは関係なく、働くことができない状態であると判断されると、毎月の給料のように一定額の保険金や給付金が支払われます。
 
(2)所得補償保険の保険料は、まず契約前の平均所得額から保険金を決め、年齢や職業の区分に応じた金額を算出します。同じ保険金でも年齢や職業上の危険度などで保険料が変わります。
 
(3)所得補償保険の保険期間は1年や5年が一般的です。所定の年齢に至るまでは、自動で更新することができます。ただし、更新をする際に年齢が上がっていれば、保険料も上がることになりますので留意してください。
 

保険金の設定方法

保険金は契約前12ヶ月の所得のうち、上限を50~70%として設定されます。
 
契約後に病気やケガをして、働けない状態になったら保険金を受け取ることになりますが、保険会社によってはその際に改めて、直近12ヶ月の所得を確認することがあります。また、所得額から就業不可状態になった際に抑えられる支出分を控除するケースもあります。
 
働けなくなる直前12ヶ月の実際の所得の平均が、仮に契約時に設定した保険金額よりも少ない場合、実際の所得の平均額だけが支払われることになります。
 
働けない状態になった直近12ヶ月の所得が設定時の金額より多くなっても、設定時の保険金が支払われます。当然ですが、実際の収入以上の金額は保険金として設定できません。
 

保険金は給与のように定期的に受け取ることができる

所得補償保険は、被保険者が働けない状態が起こった場合、残された家族が毎月給料のような形で定期的に、生活費として一定額の保険金を受け取ることになります。
 
給料のように支給されるため、一括で受け取る保険金のように、「使って、なくなってしまった」という心配がありません。さらに非課税のため、全額を受け取ることができます。病気やけがなどにならずに保険金の支払いが発生しなかったときには、保険料の一部が戻ってくるタイプもあります。
 
保険金を受給できる期間については、免責期間が明けてから1年間または2年間という商品が多いですが、なかには60歳まで、65歳までという長期のものもあります。仮に65歳までと設定したものは、65歳までの期間中は働けない状態が続いている限り、保険金をもらうことができます。
 

所得補償保険が支払われない場合

所得補償保険は、以下のような理由によっては、補償の対象から外れてしまうこともあります。
 
(1)無免許運転や酒気帯び運転などで生じたけがや理由となっている場合
(2)アルコール依存などが原因で働くことができなくなった場合
(3)うつ病などの精神疾患の場合
(4)妊娠や出産などが理由で働けない場合

 
通常、妊娠や出産で働けない場合、会社員などは育児休業給付金や出産手当金を受け取ることができるケースがありますので、お勤め先で確認してください。補償されないケースは保険会社や商品によって異なる場合がありますので、加入前に必ず確認するようにしましょう。
 

免責期間に注意

所得補償保険は、今日申し込んで明日から保険金を受け取ることができるわけではなく、免責期間というものが存在します。通常であれば保険金が支払われるような事由が起こったとしても、免責期間内は保険金の支払いが行われません。
 
免責期間は保険商品やその内容によってさまざまです。7日程度と短期間の設定から、60~365日という長期間の設定もあります。期間の設定に違いがあっても、免責期間が明けてから補償の対象となるということに変わりはありません。
 

短期補償タイプと長期補償タイプ

所得補償保険のタイプは2種類あります。
 
1~2年という比較的短期間の就業不能に対して備えたい人には「短期補償タイプ」が向いているでしょう。免責期間が短いのが特徴で、7日程度です。保険金支払い要件は、入院、もしくは病気やけがが原因で医師の治療を受けていることを保険会社に申請しており、かつ「自分の仕事」がまったくできない状態です。
 
一定年齢まで(60歳あるいは65歳までといったような)続く長期的な補償を目的とする場合は「長期補償タイプ」がお勧めです。万一現役中に働けなくなったときのことを想定してそれに備えておきたい、という人に向いています。
 
ただ、多くの場合、このタイプの契約では免責期間が、60~365日程度と長期間で設定されています。
 
保険金支払いの要件は、入院、もしくは治療のために「自宅療養」をしており、「どんな仕事も」まったくできない状態です。「自分の仕事」以外(例えば、営業担当の人がデスクワークや商品管理のみをするなど)ができるのであれば補償されません。
 

では、どんな人に向いている保険なのか

会社員や公務員であれば、労災保険や傷病手当金などが働けない間の生活をある程度補償してくれるでしょう。
 
しかし、個人でお店をやっている人やフリーランスで仕事をしている人、いわゆる自営業者や個人事業主の場合は、会社員や公務員のように労災保険や傷病手当金などがなく、充実した社会保障を受けられません。
 
したがって、病気やけがなどが原因で仕事を休むことになると収入がなくなり、生活に支障をきたしてしまいます。
 
そこで自営業者や個人事業主の方は、仕事を休まなければならない場合に備えて所得補償保険に加入し、自分自身で休業補償を用意すると良いでしょう。つまり、所得補償保険は、自営業者や個人事業主の方たちとって役立つ保険といえます。
 
しかし、自営業者や個人事業主だけでなく、会社員や公務員も子どもがいる家庭の場合は、子どもが小さいうちの備えは手厚いに越したことはありません。死亡した場合のことを考えると同時に、「働けない」状態になったときの備えは十分にあるのかもしっかりと確認しておきましょう。
 

まとめ

所得補償保険は、働けないときに給料の代わりとなる保険です。「生活費」という目的の保険なので、一時金で受け取った保険金のように「使いすぎてしまった」という心配はありません。
 
しかし、手術や入院など、一時的に大きな金額が必要なときにはあまり役立ちません。そんなときは一時金が受け取れるような保険が必要です。
 
保険には多くの種類があり、それぞれ目的や保険金の支払事由は異なります。勧められるままに不要な(同じ目的の保険や受給条件が複雑、厳しい保険等)ばかりに入っていれば、毎月の保険料が多いにもかかわらず、いざという時に「対応する保険がない」、なんてことにもなりかねません。
 
一生涯で支払う保険料はとても大きなものです。無駄な保険に入らないためにも、保険に入る前に不安があれば、ファイナンシャルプランナーに相談することも検討してみてはいかがでしょう。
 
執筆者:西川誠司
2級ファイナンシャルプランンニング技能士・AFP認定者、終活ライフケアプランナー、住宅ローンアドバイザー(一般社団法人住宅金融普及協会)


 

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