更新日: 2019.01.07 贈与

<相続税対策> 相続財産を少しでも減らす。子・孫への生前贈与

執筆者 : 黒木達也

1500万円まで孫への教育資金は無税

祖父母から孫やひ孫への教育資金の援助は、さらに優遇された制度です。これは、現在のところ、2019年3月までの期限付き制度ですが、孫1人につき総額1500万円までの教育資金の贈与は課税されません。利用できる基本は、学校の入学金や授業料が対象ですが、塾や予備校、また各種習いごと(対象外もある)に使う際にも、対象になります。
もし孫が3人いると、総額で4500万円まで非課税で贈与できる計算です。これはかなり大きな金額で、将来の相続を考えると、節税効果も絶大です。1人につき総額1500万円以内の金額であれば、1回ではなく数回に分けて贈与することもできます。

所定の手続きを必ず実行

ただし、注意すべき点があります。第1に、金融機関経由で税務署に非課税申告することです。個人的に孫に渡す、通帳に入金する行為は認められません。第2に、30歳時点で残した金額がある場合は、贈与税がかかります。教育目的での利用が大原則です。第3に、学校の授業料・入学金以外は、利用範囲が500万円までです。例えば、塾などの学費、ピアノや体操教室などの月謝が、これにあたります。
祖父母からの多額の贈与が受けられるため、孫に対する教育方針の変更も可能になります。学費の援助は大学に限ってはいないので、教育面での選択肢が広がります。これまで「小中学校は費用の安い公立で」と考えていた人でも、私立の小中学校へ通わせることが出来ます。
また相続がかなり近いと感じた時点で、孫へ教育資金贈与ができれば、相続財産を大きく減らせる効果もあります。相続人となる子への贈与は、相続発生時から3年以内の場合は、相続税として再計算の対象になりますが、孫への贈与は、この対象ではないからです。

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